自動車保険ってなに?

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カウント事故とは?

保険事故としてカウントされる事故のこと。対人賠償保険、対物賠償保険、車両保険、自損事故保険、無保険車傷害保険を利用した場合、1事故につき1カウントされ、翌年の等級が3等級ダウンします。ただし、搭乗者傷害保険のみ、もしくは人身傷害保険のみの利用の場合、また、ファミリーバイク特約に係わる事故は、保険を使っても事故としてカウントされません。 為替・管理に起因して、他人を死傷させたときの損害賠償責任に対する補償。自賠責からの給付を超えた損害賠償額が支払われる。保険金額は、最高「無制限」まで加入できる。 無保険車傷害保険 事故に遭って死亡または後遺障害を負った場合、本来相手方から賠償金が支払われるべきところ、相手方が無保険だった場合、救済措置として自車の保険から対人賠償保険相当額が支払われる。対人賠償保険に自動付帯。 自損事故保険 自損事故の場合は、賠償金が支払われるべき相手が存在しないため、救済措置として自車の保険から保険約款に定められた定額の保険金が支払われる。対人賠償保険に自動付帯。 搭乗者傷害保険 車の運転中に、車に乗っていた人(運転者を含む)が死傷したときに支払われる。他人を乗せていてケガをさせた場合、賠償事故となれば、対人賠償保険からも保険金が支払われるが、それとは別に保険約款に定める定額の保険金が支払われる。 人身傷害保険(人身傷害補償特約) 上記の無保険車傷害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険を包含する保険。歩行中の自動車事故による怪我も含む。 事故の場合、相手方との示談や、加害者の捜索、入通院費用の確定などに時間がかかり、入通院や当座の収入の確保など、早期に必要となるお金が速やかに調達できない場合がありうる。人身傷害保険では、怪我の状況により、先に金額を算定して立替払いする。後日相手方や他の保険などから支払われる分は、立て替えた保険会社へ支払われる。 搭乗者傷害保険が定額払(死亡時に1,000万円、入院1日あたり1万円など)であるのに対し、人身傷害保険は治療費・休業補償・逸失利益など、実際に発生した損害額を補償する。また、自車の側に過失がある場合、その過失相当分の治療費などは相手の賠償保険からは支払われないが、この保険では、自車の側の過失分も含めて、損害額が保険会社からまとめて支払われる。 外貨預金による賠償責任のうち、人的被害を除く部分に対する補填を行なう。壊れた物の修理費・再購入費の他、それによって生じた休業損害なども含まれる。ペットなどの生物もこれに含まれる。保険金額は、最高「無制限」まで加入できる。免責金額をつけて契約することがある。 爆発物を積載した車や爆発物を取り扱う建物との衝突による類焼、人気競走馬を輸送する車との衝突、などに高額の賠償例がある。 車両保険 自身の車両の損害(事故のほかにも、車両の盗難や、風水害など、地震や津波、噴火以外の自然災害による損害も含む)への補填。自損事故に限らず、相手のある事故の場合でも責任割合により自車の損害を全額相手から支払ってもらえるとは限らないため、車両保険を利用する場合がある。免責金額をつけて契約する場合が多い(保険会社によってはゼロとして契約することもできるが、保険料は高くなる)。 車両の損害額は、原則として車両の時価評価額で算出される。経年に応じて車両の評価額は低くなっていくため、車両の購入金額が全額補償されるものではない。また、これは車両自体の評価額であり、特別装備(後付のカーナビゲーションやアルミホイールなど)の金額は含まれないため、事故によって特別装備が損壊したとしても、車両の評価額以上の保険金は支払われないので、特別装備についての保険金が追加されて支払われるようなことはない。こうした特別装備についての補償も視野に入れる場合は、それらの装備がなされた時点での内容を保険会社に申請する必要がある(追加保険料の支払いが必要)。 非常に一部の保険では、地震や津波、噴火などの大規模自然災害による損害も補償範囲となる場合がある(追加保険料の支払いが必要)。 相手確認条件付車対車衝突限定の車両保険(「車対車+A」)は保険料が安いが、相手に当て逃げされた場合や自損事故の場合には保険金は支払われないので注意が必要である。 上記の対人賠償保険、無保険車傷害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険、対物賠償保険、車両保険の6つに対人・対物示談交渉サービスをセットしたものを自家用自動車総合保険(SAP)、車両保険を除いた5つ(車両保険は任意付帯)に対人示談交渉サービスをセットしたものを自家用自動車保険(PAP)、それぞれ単独又は任意の組み合わせで契約するものを自動車保険(BAP)という。しかし、近年の保険料自由化により、各損保会社とも新しい独自の商品の開発を行なっており、これらによる分類があてはまらなくなってきている。 IPOの保険金支払は、契約者の危険度上昇と見なされるため、翌年度以降の保険料上昇に繋がるという点で、損害保険の中でも異質である。少額の請求では、逆に将来の保険料支払額が保険金の額を上回ってしまうこともありうる。一方で、事故の形態によっては、翌年度の保険料が上がらない場合もあり、保険金を請求する際には、翌年度以降の保険料がどうなるかという点についても事前に確認するとよい。 ほとんどの自動車保険(車両保険)では、自然災害をカバーしていると謳っている場合でも、保険約款の免責規定で、地震や、津波、噴火によって被った損害を補償しない旨の定められており、注意が必要である。(地震保険のオプションをつけない場合の、火災保険や住宅総合保険と同じ) しかし数社であるが、通常の自動車保険に追加する形で、これらほぼすべての自然災害をカバーする保険も存在する。 日本では1997年より認可され、主に外資系保険会社を中心に、放送(コマーシャル)や新聞などマスメディアを使った広告で展開している。ドライバーの年齢、性別、地域、車種、走行距離、運転免許証の色などによって保険料が違うのが特徴である。近年は、国内の既存保険会社が子会社を作って参入するケースもある。 にしか車を使用しないなど、走行距離が極端に短いケースでは保険料が安くなるが(CMなどで広告している例は、ほとんどが一番安くなる条件(30代の女性、コンパクトカー、年間走行距離2000km程度)を設定したケース)、通勤など日常的に車を利用する地方部などで走行距離が伸びるケースでは、国内の保険会社よりも高くなることが多い。また、法人契約はできず個人契約に限られ、車種も一般的な乗用車(5・3ナンバー)や小型貨物車(4ナンバー)、軽自動車に限られ、キャンピングカーなどの改造車(特種用途自動車、いわゆる8ナンバー)は加入できない。個人取引の車両や、一部車種でも制限が加わる場合がある。[1] さらに、他社の保険や他の共済から切り替える場合、割引等級が継承できない場合がある。[2] 生保に続き、損保においてもずさんな管理体制が明らかになっており、自動車保険においては以下の問題行為(不祥事)が発覚している。 東京海上日動火災保険など大手損害保険会社を含めた国内損保26社[3]が、自動車保険の特約を中心とした保険金の不適切な不払いを常習的に行なっていたことが明るみに出た[4]。2006年9月末までの調べで、不払いが約32万件、金額にして約188億円あったことが判明したが、金融庁は調査が不十分とし、再調査を命じた。 元来、損害保険は「交渉次第で支払いを抑制して利益をあげ得る」商品であったため、支出となる保険金の支払いをなるべく抑制しようとしてきた企業姿勢に加え、特約の乱開発によって上述のような複雑な構成の保険が多数存在するようになり、保険会社自身がその保険がどのようなものか直ちに把握しづらくなってしまったことが、こうした不適切な不払いを大量に引き起こした要因である。このように、不払いにいたった経緯が保険会社側のモラルに欠けた利益追求姿勢および怠慢や甘えにあったことから、金融庁は不当不払いを起こした損保ジャパンおよび三井住友海上に業務停止命令、左記二社を含む損害保険各社に業務改善命令の行政処分を課した。 さらに、損保業界では保険料の取りすぎ行為が発覚している。2008年5月21日には、自動車保険においては約68万件・43億円分を過徴収していたことが判明している。[5] 損保業界の自動車保険に関連する不祥事の全容解明にはまだ時間がかかる見通しである。