自動車保険ってなに?
infomation
型式とは?
車検証(自動車検査証)の「型式」の欄に記載されています。
横浜 マンションは、保険事故の有無によって1(DNR)等級〜20等級に区分されている。等級と割引率(割増率)の関係は保険会社によって異なる。最初に契約すると通常は6等級からスタートする。1年間を無事故のまま継続すると、1等級上がり、その分の保険料が割り引かれる。逆に事故を起こすと、3等級下がり、その分保険料が割増になる。DNRになると次回の継続更新・新規加入は拒否されるか、対人賠償以外の保障を受け付けないなどの措置がとられる場合が多い。(ソニー損保は3等級未満の者の新規加入を拒否することを明言している)
初回契約時の6等級から最高の20等級になるためには、最短でも14年かかることになり、その14年の間は無事故を維持し続けなければならない。
ただし、事故を起こしたとしても、保険を使わなければ等級が下げられることはない。逆に、自損事故などで車輌保険を使うと等級が下げられる。新規加入から日が浅いに事故があった場合、受け取る保険金と翌年度以降に払い込む保険料を比較した際に保険を使うと損をする場合がある。このような特性から、等級別料率制度は「万が一のための保険であるにもかかわらず、保険を使わない方が得」という特異な現象を生み出す一面がある。
但し例外として、等級すえおき事故やノーカウント事故もある。これらは保険金を受け取った場合でも、翌年の等級をすえおき、又は事故として数えずに1等級上げるものである。すえおき事故の代表例としては車両盗難・飛来物(飛び石など)があり、ノーカウント事故としては搭乗者傷害・人身傷害のみの事故がある。これらは保険会社によって差異があるので、契約時に確認しておく事が望まれる。また任意保険は強制保険の上乗せ保険であるから、強制保険のみを使用した場合(例えば120万円までの怪我の補償)であれば等級に影響はせず、ノーカウント事故として扱われる。
一方、主に企業向けとなるフリート契約では、ある一定期間の事故率(保険金と保険料の割合)を審査し、翌年度の保険料に直接反映させる仕組みとなっている。
SEOは概ねフリート契約の方が安い(ノンフリート契約と比べて割引率の進みが早い為)が、一度の事故で支払われた保険金がそのまま反映される為、大きな事故が発生すると翌年度の保険料が急激に増加するリスクもある。
ノンフリート契約は保険金が1億円であっても1万円であっても、あくまで1回としか数えない。 フリート契約は事故が10回あっても、保険金の支払い総額が100万円であれば、100万円の事故と考える。 事故への考え方と割引への反映方法が全く違うので、注意が必要である。
但し加害者側がこれらの保険に加入しても、直ちに被害者が十分な補償を受けられることまで担保しているわけではないことに注意する必要がある。なぜなら保険会社も営利企業であるから、事実関係や過失割合等で自社に有利な主張をすることが普通であり、仮にそれらが全く妥当であったとしても、保険会社が独自に作成している業界補償基準は、自賠責保険と同等若しくは若干上積みする程度のもの[要出典]であり、裁判で認められた補償基準などには遠く及ばないからである。
保険会社は事故対応のノウハウを有し、一方の事故当事者はそういった経験が無いのが通常である。保険会社対個人という図式になった場合に個人の不利は否定できず、かといって弁護士などに依頼するのも費用等の問題で難しい場合が多い。そういった場合に対する救済機関として、1978年に財団法人交通事故紛争処理センターが設立された。
一方で、上記にもある通り、無保険車を路上から排除する意味での制度として自賠責保険が存在するものの、実際には今日、これだけでは被害者救済も加害者の責任義務を果たす事もまったく不可能であり、結局、日常的に運用されるほとんどの自動車とそのドライバーは、任意保険の加入が必須となっている。公認の自動車教習所でも、講義の中では任意保険加入を励行している。
上述のように、自動車保険の基本は、被害者や遺族への賠償保険が基本である。これには人的被害と物的被害、逸失利益などが含まれる。賠償保険は、被害者や遺族への補償という性格上、運転者の重過失(飲酒運転、無免許など)であっても、保険金は原則として支払われる。但し、運転者限定の特約への違反があった場合などは支払われないこともあるので、注意が必要である。
モバイルSEOに、自身の怪我や自動車の損害を補填する保険もある。この場合、運転者の重過失があった場合は「自己責任」として、保険金が支払われない場合もある。賠償保険以外の保険のみを単独で加入することはできない。
自動車は日常生活において便利な道具であるが、その反面で「走る凶器」とも言われるように、万一事故が起きた際の被害は甚大なものとなるケースが多々ある。多くの場合、事故は運転者のわずかな気のゆるみで起こりうる。また、仮に運転者側に大きな落ち度がなくても、事故に巻き込まれる例はある(いわゆる「玉突き事故」など)。自動車の運行中は、いずれの運転者とも周囲への充分な注意が要請されることから、たとえ相手方の落ち度が大きかったとしても(追突、赤信号無視、中央線の右側通行などを除けば)全くの無過失が認められることは少ない。特に相手方が歩行者の場合、「自分の無過失」「車の整備不良がないこと」「相手方に落ち度があること」の3つを客観的に証明できなければ賠償責任を免れる事は難しいとされ、「無制限責任」に近いものがある。さらに、貸与や盗難によって運行された自動車が他者に損害を与えた場合であっても、所有者は「管理者責任」「所有者責任」を問われる場合がある。このような賠償に応じるのは困難なことが多いため、ふだんから保険などによる備えが推奨される。
また、交通事故により相手側を負傷もしくは死に至らしめた場合には刑事罰の対象となるが、相手側に応分の損害賠償がなされない場合には『反省の態度が見られない』として、厳罰に処せられる可能性が強くなる。逆に、お詫びとともに相手方への補償を誠実に行なうことにより、相手側から減刑の嘆願書や上申書を差し入れて貰うこともありえるが、保険対応だけでそれを期待することには無理がある。保険会社は契約者の金銭的な負担を軽減する役割を担うのみであり、事故解決は保険会社が単独でなし得るものでは無い。当事者も一定の努力をするべきであろう。
いわゆる、『事故を起こしても保険があるから大丈夫』と考えるドライバーを一定数生み出してしまう点。(例えば亀田大毅は「車っちゅうのはぶつけるもんや」と発言し物議をかもしたが、その発言も自動車保険の存在なしにはあり得なかった。) 他には、そもそも保険は被害者に補償の意味で大きな金銭的恩恵を与える仕組みであるはずが、現状では加害者側もまたその恩恵を少なく無い額として受けてしまう点などである。つまり、本来であれば事故を起こしたドライバー(加害者側、原因側)が事故の被害者に対して賠償すべき金銭的負担が、加入していれば「保険」によってその負担の肩代わりがなされることにより、安全運転を心がけている善良なドライバー以外にも、安全運転を心がけない無謀なドライバーや暴走族、あるいは重大な過失もしくは故意により事故を起こしたドライバーですらも保険の恩恵をこうむり、結果として危険な運転者への金銭的なペナルティがなくなってしまう。こういった「行き過ぎた救済措置」には、社会的に見ても大いに問題があるといえる。
そもそも本来、怪我・もしくは死亡させた被害者もしくはその遺族に対しては、自らの財産(金銭で見積もれば非常に高額)でもって償うべき局面であるが、それを保険という「他人の命を事故前ならば安く購入できる(金銭に見積もれば非常に安価)」で補償するという、ある意味ネガティブな考えで補っている面は否定できない。こうした背景が、ドライバーが運転というものを軽く考えるながら運転など、乱暴な運転等の増加に繋がっているのではないか、という考え方がある。仮に自動車保険が存在せず、事故の結果の金銭的負担のすべてを事故を引き起こした原因側の運転者に帰すとするならば、ながら運転をはじめ、あおり運転、危険運転(乱暴な運転)、飲酒運転等は、相当数減少するはずだとする見方も少なくない。(現在より死傷者、事故数共々大幅に減少する)
強制保険とは、自動車の使用者に対して、加入が義務付けられている保険であり、自動車損害賠償責任保険(自賠責、自賠)や自賠責共済のこと。万一の事故の際、被害者や遺族に対して、最低限の賠償金を確保するための制度である。強制というだけあって、これに加入していない場合、路上での車両運行は事実上認められない。
保険料は車種(車やオートバイの排気量や用途)と保険期間によって定められており、検査対象車種では自動車の登録又は車検の際に、車検満了日までの期間を満たす保険期間での加入が義務付けられている。 支払限度額は、被害者の重度の後遺障害のときは最高4000万円、死亡の場合は最高3000万円、その他の傷害の場合は、最高120万円である。