自動車保険ってなに?

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家族限定特約・夫婦限定特約・本人限定特約とは?

ご契約の対象となるお車を運転する方を、ご家族(記名被保険者、その配偶者、同居の親族、生計を共にする別居の未婚の子)、ご夫婦、ご本人に限定することによって割引になる特約。ただし、運転年齢条件がある場合はその条件を満たす人のみ適用されます。 M&Aの場合には上記の自賠責保険だけでは不足し、また、物損事故には対応できないが、潜在的加害者である運転者の中で自力で十分な補償能力を有する者はむしろ稀であるため、強制保険以外にも任意で他の保険にも加入しておくことが推奨される。これを任意自動車保険(任意保険)という。前述の強制保険の上乗せ保険として機能し、例えば怪我であれば120万円を超える部分のみを支払い、対物は強制保険にその機能が無いので契約の上限までの全てを支払う。 保険期間は通常は1年だが、長期や短期の保険もある。保険料率は車種の他に、運転者の年齢や運転者の範囲(その車を他人が運転するか、本人・家族のみに限定するか、など)などによる分類によって定められ、危険度(事故率・損害率)の高いグループほど高い保険料率となる。(若年運転者やスポーツカーほど高い保険料率となる。また、運転者が家族に限定されるより、不特定多数による運転の方が保険料率が高い、など。)他にも車両の安全装備(エアバッグ、ABS、衝突安全ボディ)や盗難防止装置の有無(イモビライザーなど)による割引制度がある。 住宅ローンは自賠責同様、自動車1台ごとに1契約が基本である。しかし、1台の車を共同利用していた時代とは異なり、国民の大多数が運転免許を保有するようになって、家族で数台の車を使用する状況になると、「車ごとの危険度」の算定では実態にそぐわなくなってきた面がある。近年の保険料自由化により、各保険会社が独自に、より細分化されたグループ(運転免許証の色や家族構成、年間走行距離など)毎の危険度の算定や、複数保有割引の導入などが行なわれているのは、「車の保険」から「運転者個人」の保険への移行の流れと捉えられなくもない。しかし保険料率の細分化は、事故率の高い若年運転者(運転技術の未熟さに加え、青年期ゆえの無謀な行動に基づく危険な運転をしがちである、という理由による実証データ)の保険料の高騰となり、収入の低い若年層の「無保険化」を招く危険も孕んでいる。 なお、自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険)は、自動車を保有しないドライバー個人に掛ける、例外的な保険である。 任意自動車保険のうち、主に個人向けとなるノンフリート契約では、事故率の低い対象を優遇するために等級別料率制度を採用している。そのため、等級によって保険料率が変化する。 CFDな保険料率は、保険事故の有無によって1(DNR)等級〜20等級に区分されている。等級と割引率(割増率)の関係は保険会社によって異なる。最初に契約すると通常は6等級からスタートする。1年間を無事故のまま継続すると、1等級上がり、その分の保険料が割り引かれる。逆に事故を起こすと、3等級下がり、その分保険料が割増になる。DNRになると次回の継続更新・新規加入は拒否されるか、対人賠償以外の保障を受け付けないなどの措置がとられる場合が多い。(ソニー損保は3等級未満の者の新規加入を拒否することを明言している) 初回契約時の6等級から最高の20等級になるためには、最短でも14年かかることになり、その14年の間は無事故を維持し続けなければならない。 ただし、事故を起こしたとしても、保険を使わなければ等級が下げられることはない。逆に、自損事故などで車輌保険を使うと等級が下げられる。新規加入から日が浅いに事故があった場合、受け取る保険金と翌年度以降に払い込む保険料を比較した際に保険を使うと損をする場合がある。このような特性から、等級別料率制度は「万が一のための保険であるにもかかわらず、保険を使わない方が得」という特異な現象を生み出す一面がある。 消費者金融として、等級すえおき事故やノーカウント事故もある。これらは保険金を受け取った場合でも、翌年の等級をすえおき、又は事故として数えずに1等級上げるものである。すえおき事故の代表例としては車両盗難・飛来物(飛び石など)があり、ノーカウント事故としては搭乗者傷害・人身傷害のみの事故がある。これらは保険会社によって差異があるので、契約時に確認しておく事が望まれる。また任意保険は強制保険の上乗せ保険であるから、強制保険のみを使用した場合(例えば120万円までの怪我の補償)であれば等級に影響はせず、ノーカウント事故として扱われる。 一方、主に企業向けとなるフリート契約では、ある一定期間の事故率(保険金と保険料の割合)を審査し、翌年度の保険料に直接反映させる仕組みとなっている。 保険料は概ねフリート契約の方が安い(ノンフリート契約と比べて割引率の進みが早い為)が、一度の事故で支払われた保険金がそのまま反映される為、大きな事故が発生すると翌年度の保険料が急激に増加するリスクもある。 ノンフリート契約は保険金が1億円であっても1万円であっても、あくまで1回としか数えない。 フリート契約は事故が10回あっても、保険金の支払い総額が100万円であれば、100万円の事故と考える。 事故への考え方と割引への反映方法が全く違うので、注意が必要である。 但し加害者側がこれらの保険に加入しても、直ちに被害者が十分な補償を受けられることまで担保しているわけではないことに注意する必要がある。なぜなら保険会社も営利企業であるから、事実関係や過失割合等で自社に有利な主張をすることが普通であり、仮にそれらが全く妥当であったとしても、保険会社が独自に作成している業界補償基準は、自賠責保険と同等若しくは若干上積みする程度のもの[要出典]であり、裁判で認められた補償基準などには遠く及ばないからである。 保険会社は事故対応のノウハウを有し、一方の事故当事者はそういった経験が無いのが通常である。保険会社対個人という図式になった場合に個人の不利は否定できず、かといって弁護士などに依頼するのも費用等の問題で難しい場合が多い。そういった場合に対する救済機関として、1978年に財団法人交通事故紛争処理センターが設立された。 一方で、上記にもある通り、無保険車を路上から排除する意味での制度として自賠責保険が存在するものの、実際には今日、これだけでは被害者救済も加害者の責任義務を果たす事もまったく不可能であり、結局、日常的に運用されるほとんどの自動車とそのドライバーは、任意保険の加入が必須となっている。公認の自動車教習所でも、講義の中では任意保険加入を励行している。 上述のように、自動車保険の基本は、被害者や遺族への賠償保険が基本である。これには人的被害と物的被害、逸失利益などが含まれる。賠償保険は、被害者や遺族への補償という性格上、運転者の重過失(飲酒運転、無免許など)であっても、保険金は原則として支払われる。但し、運転者限定の特約への違反があった場合などは支払われないこともあるので、注意が必要である。 賠償保険以外に、自身の怪我や自動車の損害を補填する保険もある。この場合、運転者の重過失があった場合は「自己責任」として、保険金が支払われない場合もある。賠償保険以外の保険のみを単独で加入することはできない。