自動車保険ってなに?

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自賠責保険とは?

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、自賠法によって公道を走る車やバイクに加入を義務付けられている保険で、事故で他人を死傷させた場合の賠償損害に対して保険金が支払われるものです。自賠責保険証明書を車に積んでいない場合、法律により30万円以下の罰金。また、自賠責保険の有効期限切れは、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金を課せられ、違反点数が6点となり免許停止になります。支払限度額は死亡3,000万円、後遺障害4,000万円、傷害の場合120万円までとなっていますが、これだけでは万一の場合に対応しきれませんので、多くの人がその上乗せとして任意保険にも加入しています。 外国為替証拠金取引、略称自賠責保険(じばいせきほけん)とは、自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車を使用する際に加入が義務づけられている損害保険。強制的な加入が義務付けられていることから、俗に強制保険とも呼ばれる。車の車検を受けるためには、その車検期間に有効な自賠責保険に加入していなければならない。なお、自衛隊、国連軍、在日米軍、農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車の車両は自賠責保険の付保は要しないとされている。自賠責保険の目的は交通事故が発生した場合の被害者の補償である。あらかじめ自賠責保険に加入させることで被害者は損害賠償金を受け取ることができる状態になる。被害者への最低限の補償の確保を目的としているので、 被害者に過失がある場合でも過失相殺による減額が緩やかになっている(重過失減額) 加害者の家族が被害を受けた場合でも保険金が支払われる など被害者に有利な点もあるが、 交通事故が発生した場合の保険金の上限が被害者1人につき死亡3000万円・後遺障害4000万円までと低い 人身事故にしか対応できない 加害車両の運転者・保有者の怪我には保険金が下りない などの不足分もあるため、それを補うため任意の自動車保険に別途加入することが一般的になっている。しかし任意保険は民間企業の営利事業であるため、自社の支払いを回避するべく、自賠責保険によって担保される範囲のみに補償を抑え込むことが日常的に行われている。この場合対応する保険会社は、自賠責・任意保険を合わせた一括請求の形を採ることが多いことから、被害者はそのような欺瞞があったことにすら気付かない場合がよくある。 車検のある自動車や250ccを超えるオートバイの場合は、車検ごとに契約更新を行うが、車検のない250cc以下のオートバイでは知らない間に切れていることが多いため、注意が必要である。そのためか、コンビニエンスストアや郵便局でも加入や更新手続きができる。但し、125cc超250cc以下のバイクの自賠責は取り扱っていないコンビニエンスストアもあるので注意が必要である。 外国為替に加入する義務があるにもかかわらず、加入しないまま自動車・原動機付自転車を運行させた場合は無保険運行となり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるほか、道路交通法上の違反点数6点が加算され、運転免許の停止・取消処分がなされる。(ただし過失の場合はその限りではない。) 正式名称は自動車損害賠償保障事業だが、一般に政府保障事業と呼ばれる。加害者を特定できないひき逃げ事故や加害車両が無保険車の場合には、被害者が自賠責保険による損害賠償を加害者から受けられないため、自動車損害賠償保障法に基づき政府が自賠責保険の支払基準に準じた損害額を被害者に支払うという、自賠責保険を補完する国の事業である。政府が損害賠償金を立替払いしているに過ぎないため、加害者が特定される無保険車事故の場合には、後から政府は立替払いした金額を加害者に請求することとなる。損害保険会社であれば、どこの窓口でも政府保障事業に対する被害者からの請求を受け付けている。 私営保険は、民間の保険会社が販売・運営する保険で、主に生命保険と損害保険を扱う。生命保険とは人の生死に関して一定額の保険金を支払う保険で、損害保険とは一定の偶然の事故によって生ずることのある損害を填補する保険である。 日本で保険を販売する保険会社は、保険業法により、生命保険業免許を受けた生命保険会社、損害保険業免許を受けた損害保険会社、外国保険業者のうち内閣総理大臣の免許を受けた外国保険会社に分けられている。また、日本の保険会社には、営利(株主に損益帰属)を目的とする株式会社の形態をとる保険会社と、相互扶助(契約者に損益帰属)を目的とする相互会社の形態をとる保険会社がある。相互会社は保険会社にのみ認められた会社形態であり、理論的には非営利法人(中間法人)と位置付けられる。現在、相互会社は生命保険会社にのみ存在し、損害保険相互会社は存在しない。 もっとも、1995年(平成7年)に公布され翌1996年(平成8年)に施行された新・保険業法により、多くの面で相互会社と株式会社を近接させ、相互会社と株式会社との双方的な組織変更をできるようにしたため(それまでは株式会社から相互会社への組織変更だけが可能だった)、両者の違いはあまり大きくない。また、この新・保険業法では、生命保険会社と損害保険会社の両者が、ともに扱うことのできる保険分野(いわゆる第三分野保険)を定めた。第三分野保険とは、生命保険分野・損害保険分野の両者にまたがる保険で、医療保険、介護保険、がん保険などがこれにあたる。 なお、私営保険であっても、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)や地震保険など、社会政策的目的を持って定められた保険もある。また、かつては政府が運営していた簡易保険(簡易生命保険)は、公営保険の一つであった。しかし、2007年(平成19年)10月1日からは株式会社かんぽ生命保険が取り扱っているため、私営保険に分類される[6]。 このほか、再保険という保険もある。再保険とは、保険者が保険契約(元受保険)によって引き受けた責任の一部又は全部を他の保険者に保険させることを目的とする保険である。再保険は、保険が持つリスク分散機能をさらに高める作用を持つ。再保険は保険を対象とした保険なので生命保険ではないが、例外的に生命保険の再保険は生命保険会社が取り扱うことができる。再保険は私営保険として営まれるほか、公営保険としての再保険もある(地震保険に関する法律3条)。 確率論・統計学で確立されている大数の法則をわれわれの社会におけるさまざまなリスクに適用すると、個々の局面で捉えると予測困難で、かつ致命的な損害になりうるようなリスクであっても、同等の危険を十分な数集めることによって確率的に予測可能になり、また経済的損失も変動の少ないものになりうると考えられる。 大数の法則とは、観測回数に対するその事象の実現回数の割合は、観測回数を多くすると計算上の確率に近づくという法則である。たとえば、サイコロを「n回」振って、1の目が出た回数を「r回」としたとき、1の目が出た回数の割合「n分のr」は、何回も何回もサイコロを振ってnを大きくしてゆけば、1の目が出る計算上の確率である「6分の1」に近づいてゆく。これを保険にあてはめると、ある保険事業において結ばれた保険契約のうち、ある期間に保険事故が発生する件数の割合[7]は、保険契約の件数が充分に多ければ、保険事故の発生する計算上の確率に近づくということになる。