自動車保険ってなに?

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車両所有者とは?

車検証(自動車検査証)の「所有者の氏名又は名称」の欄に記載されています。 整体師の警察本部(警視庁を含む)の実施する駐車監視員資格者講習の修了者、又は交通取締事務経験者で、修了考査又は認定考査に合格した者のうち、駐車監視員資格者認定要件を満たし、都道府県公安委員会が道路交通法51条の13で定めた資格要件を満たした者に交付される「駐車監視員資格者証」を保有し、放置車両確認機関(放置車両確認事務受託法人)に従事し、放置車両確認事務を遂行する者を駐車監視員と言う。駐車監視員は駐車違反の取締りは行わず、駐車監視員の役割は放置車両の確認及び確認標章の取付けを行い、警察署長に放置車両の状況を報告する業務のみを行なう。 違反者が出頭した場合、交通反則切符の作成・交付等は、現状と同じく警察官が行う。 駐車監視員の制服は、警察庁が全国統一しており、ペパーミントグリーン地にモスグリーンの肩章を入れたブルゾン又はワイシャツ型上着に、モスグリーンのスラックスを用い、駐車監視員用記章付帽子と記章付腕章が警視庁や警察本部から貸与されている。 放置駐車違反を行った運転者等が不明で責任の追及が出来ない場合には、車の使用者(車検証の使用者欄に記載されている者)に責任の追及がおよび使用者へ放置違反金納付命令がなされる。 この場合、放置違反金を納付せず、督促されてなお納付がない場合には、税金と同様に財産の差し押さえを受ける。 放置違反金の滞納がある場合には、車の車検が受けられなくなる。 さらに放置違反金の支払が常習化すると、車両の使用制限命令(一定期間車両を使用できない)を受ける。 当該車両の運転者が、確認標章に基づき反則金を納付する場合は、従来通りの手続きとなる。 粗大ごみは2人以上が1組で、警察署長が公示する取り締まりガイドライン(取り締まり活動方針、重点路線、重点地域・重点時間帯等)に沿って監視活動を行う。 従来のような、時間的余裕は置かずに確認作業を行い、放置駐車違反と現認すれば直ちに車番撮影・確認標章の取付を行う。 駐車監視員は、みなし公務員として扱われる。従って放置車両の確認事務に因縁をつけるなど実力で妨害をした場合には、公務執行妨害罪等で罰せられる。 駐車監視員は、違反切符を切ったりすることはない。また、駐車監視員はいきなり確認標章を取り付けることもない。駐車車両の違反態様(法定又は指定駐車違反)を判断し、駐車規制適用除外車両でないことを確認し、当該車両の具体的違反状況をメジャー等で測定,記録し、違反車両の状況及びナンバープレート等を撮影し、確認標章を取り付ける。 駐車監視員は、放置車両の確認事務を専門に行う民間法人の社員。原則、駐車監視員には違反確認台数のノルマはない。だが、各自治体が違反金で得た収益で契約をしているため、事実上のノルマが存在する。 定められた時間内はほぼ毎日(20日/月以上、都道府県により差は有る)巡回を行う。夜間も同様。 不用品回収においては、募集人や代理店へ支払われる募集手数料体系が顧客サービスの品質を大きく下げている。手数料の支払いにはL字払い(新規契約を締結するとまず大きな手数料が支払われ、その後数年間に渡り一定の手数料が支払われるというもの。初年度の手数料は、顧客が支払った初年度の保険料と同額以上、といった保険会社もある)という独特のシステムが定着しているが、これは言わば「新規契約を最重要視させる」システムであり、それゆえ既存顧客への対応が悪化する最大の要素となっているほか、中にはその大きな募集手数料を狙った悪質な代理店により、自身へ支払われる募集手数料が切れるタイミングを見計らって既存契約者へ新たな契約を提案したり、また過大な内容の契約や必要の無い契約を推し進めるなどして新契約を締結させてしまい、最終的に顧客に損害を与えてしまう事も実際にある。 このような募集手数料体系は、募集人や代理店のモラル低下を招き、保険業法に違反する行為に走らせてしまう原因となっているため、無視できない状況下にある。また銀行代理店など大手代理店に対して、各保険会社が競って手数料をつりあげており、契約者軽視となりやすい状況がある。 大手消費者金融企業各社が、会社を受取人として債務者に対し生命保険を掛けていた問題である。債務者に断り無く生命保険を掛けていたケースもある。これは債務者死亡(自殺・生死不明での夜逃げ等も含む)による貸し倒れリスクとそれによる審査の厳格化の回避、債務を相続した遺族の負担の軽減、債務者死亡後の返済に関わる迷惑を遺族にかけない、などの名目があるものの、2005年度でこの消費者団体信用生命保険で保険金を受け取ったケースは4万件弱あり、さらに死亡原因の半数の2万件が不明、その1割が自殺であったことが判明した。またこの保険金を消費者金融企業各社が合計300億円受領していたこと、そして一部には弁済金以上の保険金を獲得した例もあると判明した。 一方で、保険会社側も大手消費者金融各社からの多額の保険料収入を考慮し、契約より2年以上経過しての保険金支払いに際しては死因等を充分に調査せず、安易に死亡保険金支払いに応じていたことも判明している。 企業が、従業員に断り無く生命保険をかけている例がある。企業側の主張としては、労働力の欠如で生じる業務上の損害を埋め合わせる為、また、欠員を補充する費用を獲得するため、としているが、従業員の生命をもって利潤を得る行為であると非難する声もある。一方で、保険会社側も、保険金支払いに際しては経緯や死因等を充分に調査せず、安易に死亡保険金支払いに応じていたことも判明している。 遺族にとっては、与り知らぬところで金のやりとりが行われること、また、死亡診断書などが勝手に取り扱われることについて強い憤りを感じる事が多い。また、言うなれば赤の他人に保険をかける行為を容認することは、保険金目当ての殺人行為を助長するという声もある。 火災保険における保険金額は原則として対象となる建物の評価額を上限として設定される。一般に評価額は年月と共に逓減していくが、契約そのものは維持し、更新の際にも保険金額を見直さずに済まして、評価額に対して過大な保険金額、そして掛け金が維持されることが珍しくない。しかし、保険金支払いにおいては建物の時価額が基準となるため、全損の場合でも、保険金額が満額で支払われず、減額される例が見られる。ただし、評価額を超過した分の保険金額に対応する部分は無効となるため、契約者が過大に支払った保険料は返還される。(逆に保険金額<時価額で差が著しい一部保険の場合、その割合に応じて削減されるため、超過保険のほうが消費者利益保護になるという面もある。) 消費者金融業者側は契約書を介して債務者に対し被保険者になる事を通知していると主張しているが、実際には債務者が己の命に保険金をかけられている事が充分に認識されていない、とする調査結果もある。 これらの状況から、正常な弁済の見込みが薄ければ回収を優先して債務者の生命を顧みず、保険金による弁済をも視野に入れた過酷な債務取立てに走る可能性を指摘し、非難する声が高まった。こうした批判を受け、金融庁は2006年9月15日、保険会社及び生命保険協会に対して、消費者団体信用生命保険の加入の際に、被保険者である債務者に対しわかりやすく説明することや、保険金支払い時の遺族への確認の方法などを厳格に行うよう指導した。 これに対して大手消費者金融のプロミスは、世間の非難の声を不快とし、債務者の家族の損害を減らすための適切な運用を目指すのではなく、2006年10月1日より消費者団体信用生命保険を解約し、今後は取り扱わないことを発表した。他の消費者金融会社も概ね同様の動きをとっている。 ただし、同様に銀行やローン会社等においても、融資の際の保証として生命保険に加入させるケースは多い。これらはあまり問題にされていない。