自動車保険ってなに?
infomation
対人賠償保険とは?
事故で、歩行者、同乗者、またはほかの車に乗っている「他人」を死亡、負傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、自賠責から支払われる保険金額をオーバーする部分について支払われる保険。
「他人」とは、「被保険者(保険の対象となる人)」以外の人をさしますが、契約者の家族も被保険者にあたりますので、対人保険の対象にはなりません。保険金額は5,000万円以上から設定可能ですが、契約者の9割以上は万一に備え、任意の対人保険金額を「無制限」に設定しています。
外為、交通違反行為を行っていない場合に与えられるものであり有効期限記載欄が金帯で表記され、同時に「優良」の文字が記載される。ゴールド免許は無違反であることを示す優良ドライバーの証しであるとともに自動車保険の保険料が安くなったりするなど、有利な面もある。1994年の道路交通法改正で導入された。
免許証の有効期限が記載されている箇所の帯の色は免許を取りたて(初回更新前)の者はグリーン(若草色)で、交付後2年以上3年以内の間に来る「誕生日より1ヶ月後」に応当する日(初回更新の期限)まで有効である。それを過ぎるとブルー(青色)となり[1]、最初だけは3年間有効。その次の更新までの間が無事故無違反[2]であればゴールド(金色)の免許証を交付され、5年間有効となる。ただしゴールド免許でも有効期限の間に事故や違反(「免許証不携帯」や「泥はね運転」など、点数のつかない違反は除く。[1])を起こした場合は、次回の更新でブルー免許に戻ってしまう。なお、単純な物損事故(反則点数が付かない)の場合はゴールド免許は維持されるので交通事故の届け出は怠らないよう注意しなければいけない。
※「一般運転者」とは継続して免許を受けている期間が5年以上で過去5年間の違反行為が違反点数3点以下(違反点数0点の場合を含む。なお、免許の取消し・停止の基準として考慮される「違反点数や違反前歴の計算の特例」については、ここでは考慮されないので注意が必要)の違反1回だけで、かつ人身事故を起こしたことのない者をいう。それを越える違反または1度でも人身事故を起こしている場合は「違反運転者」となり、違反および人身事故が全く無い場合が「優良運転者」である。
不動産は5年間無違反を続けたら自動的に交付されるのではなくその条件を満たした後、最初の免許更新または新規取得をした場合にのみ交付を受けることが出来る。また対象となる「5年間」とは、免許の有効期限年の誕生日から41日前の日以前の5年間である。
無事故無違反ではあっても免許証を更新忘れなどで失効させてしまっている場合は認められない。
5年間無事故無違反を続けていても、改姓・住所変更・限定解除など裏面追記で済む手続ではゴールドに切り替わらない。
新たな免許を取得(例えば今まで普通自動車免許しかなかった者が自動二輪の免許を取得するなど)すればゴールドに切り替わる。
ゴールド免許ではあっても更新時の年齢が70歳の者は有効期限4年、同じく71歳以上の者は有効期限3年である。これは一般運転者の場合も同様である。
※しばしば「無事故無違反」が条件と言われているが、「交通違反と認定されない自損事故」の場合はゴールド免許失格の条件に該当しない。
運転免許は持っていても全く車を運転しない「ペーパードライバー」の場合、運転しないから無事故無違反なのでよほどのことがない限り免許取得して6年後にはゴールド免許になってしまう。実際、ゴールド免許を持っている者の中にはかなりのペーパードライバーがいると言われており、ゴールド免許はただちに「安全運転者」の証しとはならない。
ゴールド免許の者が違反をしても次の更新まではゴールド免許のままである。こういう状態を俗に「金メッキ」という。これは確かに見た目はゴールド免許ではあっても、実態は無事故無違反でないからである。金メッキ免許は次の更新の時にはブルー免許になるが、その後無事故無違反を続けていれば最後に点数が付いた時から5年以上たった更新の時にゴールドに復帰できる。ゴールド免許に早期復活するために新たな車種の免許を取得する者もいる(5年間無事故無違反でも更新まではゴールドにならないため)。
FXのゴールド免許潜在有資格者で次回更新日時近辺に、違反を犯したものの違反事実を認めず裁判所採決となった者や、最初から行政処分級の違反(例:一般道速度超過30kmオーバー。要するに反則金ではなく罰金を納める場合)を犯した者が、最終処分が確定する前に免許を更新すると、交付されるのはゴールド免許である。違反をしているであろうものの裁判の成り行き如何によっては、無罪になる可能性がゼロではないので、最終処分が確定されるまで違反としては記録されていないからだ。これは、時差による逆金メッキ状態と言えよう。なお、逆金メッキ状態のゴールド免許所持者が無違反のまま次回更新を受けると、交付されるのはやはりゴールド免許である。なぜなら、逆金メッキであろうと、参照されるのは最終処分確定日ではなく実際に違反を犯した日であるため、交付期間中に無違反であった事実は変わらないためだ。
普通自動車一種運転免許の取得後1年を経過しない運転者は初心運転者標識(若葉マーク)を付けなければならないが、それ以前に原付や自動二輪の免許を長く持っていて5年間無事故無違反を続けていた者は、新たに普通免許を取っても即ゴールド免許をもらえる。しかし1年間は若葉マークを付けて運転しなければならないので「若葉マークのゴールド免許」になる。
顔写真付きの公文書で本人確認が可能であり、保有者が多いことなどから、国内では一般的な本人確認書類として幅広く利用されている。しばしば、偽造の対象になることがある。また、検問等により、指名手配犯などの犯罪捜査に利用されることがある。
大きさはクレジットカードやキャッシュカードとほぼ同じ、縦5.4cm×横8.56cmである。幾度かの変更を受け、現行サイズは平成6年5月施行の道路交通法一部改正により5年以内(平成11年5月)までの間(更新または再発行時)に小型化されたものである。
交付
日本の運転免許証は、原則として住民票(海外からの一時帰国者については例外あり。日本国籍を有しない者の場合は外国人登録原票)のある各都道府県の公安委員会の管轄下にある運転免許試験場等(一部の地域では警察署)で交付される(実際の業務は警視庁及び各道府県警察本部に委任されている)。
氏名・本籍・住所・生年月日の記載事項を変更した場合や、眼鏡等やAT限定といった免許の条件等が解除されたときは運転免許証の裏面の備考欄にその旨が記載され公安委員会印が押される。また、自動二輪免許の取得年月日、自動二輪車で高速道路での二人乗り可、紛失や破損などによる再交付を受けた年月日や、国際運転免許証の交付や返納した旨も裏面の備考欄に記載され、公安委員会印が押される。