自動車保険ってなに?
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等級据置事故とは?
通常では避けられないような事故が発生した場合は、保険事故としてカウントされず、据置事故として、翌年も前年と同じ等級が適用されます。例えば、火災・爆発(車との衝突事故以外によって起こったもの)、盗難・台風・洪水、落下物との衝突などで、車両保険のみ、または車両保険と搭乗者傷害保険を使った場合でも、等級は据置となります。
セミナーの次に記載されている番号は、“照会番号”と呼ばれ、交付日における連続番号を示す。番号の末尾は3〜4桁はその日一日その都道府県内で交付した免許証の通し番号である。上1〜2桁に関しては、各都道府県毎の公安委員会によって異なる。ある県の事例では、10XXXは更新日まで無事故無違反の優良講習受講資格者、00XXXは初回更新者である事を表している。しかし、このような法則については現在すべての公安委員会で非開示となっている。
番号に密かに意味を持たせ、犯罪歴や思想を記載するのではないかという懸念から情報公開請求がなされたが、一部のみしか公開されていない。また、審査請求も同様に行われたが、当該非開示とした部分について妥当である旨の答申がなされた。 (答申日:平成18年3月7日(平成17年度(行情)答申第580号))
道路交通法違反の免許停止処分は裏面に記載され、その処分前歴も警察庁交通局のデータベースに照会しなければ確認は出来ない。
監視カメラの大きさや厚さは全国共通だが、上記のとおり各都道府県公安委員会単位で発行されるため、各都道府県毎に印刷される公安委員会の公印や書体(フォント)をはじめ、氏名欄では氏名の始まる位置や文字間の空白の数等、記載事項には細かな点でいくつかの違いがある。また、これらの事項は定期的に変更される。
運転免許証が汎用性のある身分証明書として用いられているのは先述の通りであるが、運転免許証には性別の記載が無いため、性別を証明することはできない。従って、簡易保険の保険金請求など性別の証明が必要な手続きについては、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の施行日以前に契約したものを施行日以降に請求する場合に限り、運転免許証を身分証明書として用いる場合には「性別を証明する書類」を添付するか、事前に提示しておくことが必要になった。
粗大ゴミは公文書であるので、偽造・変造・不実記載は文書偽造罪、道路交通法違反になるのはもとより、その顔写真に冗談で悪戯書きを・裏面の各種記載欄に落書きしたりするだけでも、同罪や文書等毀棄罪に問われる(成田空港近くで、検問中の空港警備隊員が、職務質問した空港反対派関係者の免許証に活動非難の意の落書きをした事が発覚、処分された)。
顔写真については、笑ったりした顔ではいけない。サングラス等は禁止。メガネを使用している人はかけていても外していてもどちらでも構わないが、光が反射したりする場合外すようにいわれる場合もある。
日本の自動車運転免許において、道路交通法第91条の規定により運転に関する限定条件が付された免許の通称である。
脱毛を考慮し一定程度の需要があるとされる限定条件については、道路交通法の下位法規である道路交通法施行規則において「AT車限定」、「小型二輪限定」などの既定枠(コース)が定められており、運転免許試験場や指定自動車教習所で当初からその限定条件を念頭に置いた免許取得をすることが可能となっている。
一方、車両側の特性でなく運転者側の事情(視力・聴力・四肢等の身体障害など)を考慮した限定条件もあるが、こちらは個々人により状況が異なるため、同施行規則で包括的な区分や名称を定めず、免許を交付する都度その状況に応じて個別に条件を付すこととなっている。ただし、複数の身体障害等による複雑な限定条件でないもの(視力低下による「眼鏡等」など)は、施行規則よりさらに下位の内部通達等で限定条件の記載例が定められている場合がある。
包茎の「免許の条件等」欄には「〜車は○○に限る」などのように記載される。○○の部分は運転可能な車両の様態が記される。
審査未済(しんさみさい)とは、法令改正に伴う免許区分の統廃合等により、運転可能な車両に一定の制約が科されることとなった者の「免許の条件等」欄に記載される条件をいう。前節の限定条件が解除審査時の手数料が有料となるのに対し、審査未済は公安委員会の試験場で審査を受ける場合は手数料のみ無料(車両使用料及び教習所で受ける場合は有料)になるという違いがある。「免許の条件等」欄には「審査○○未済」と記載される。○○には「小四車/普1/普1、2/普2/軽車」が示される。裏面備考欄に「〜車は○○に限る」と記載される場合もある。
この審査未済については、「表示が簡略過ぎて制限される内容が分かりにくい」などの批判があり、警察庁でも表示の改善を図るなどしてきたが、2007年6月2日施行予定の道路交通法(道路交通法施行令などの下位命令を含む)改正において全て限定条件方式へ移行することが規定されており、制度としては消滅することとなった。免許証更新が未到来で表示上は審査未済となっていても、同改正施行以降は法的には限定条件に書き換わったものとして取り扱われる。
日本において自動車教習所ではAT車教習をカリキュラムに組み込んでいたが、アクセルとブレーキの踏み間違いによる急発進などAT車特有の事故が見受けられるようになった。その後さらにAT車が広く普及したことによりMT車を運転する機会が減ったため、カリキュラムをAT車の運転特性に絞ったAT限定免許の導入を図ることになった。
トラック買取にAT限定が普通自動車免許を対象に創設されたことにより、当該免許取得のためには手動変速操作の習得をする必要性がなくなり、運転免許取得の難易度が緩和された。
2005年6月1日からは自動二輪車免許にもAT限定免許が創設され、スクーターに乗るための免許取得が比較的気軽にできるようになった。ただし二輪においては四輪のAT車とは異なり、単に運転が簡易になるのではなく車体構造が大きく異なるビッグスクーターを教習にもちいるため、課題走行の種類によってはマニュアル車(以下MT)よりも難しくなっているものもある。大型自動二輪車免許はAT/MTの種類・排気量全てにおいて無制限であるが[2]、AT限定免許ではATしか運転出来ないだけでなく排気量も650cc以下に制限される[3]。
大型自動車や特殊自動車にはAT限定免許はないが、第二種普通自動車免許にはAT限定免許が存在する。タクシーの運転手であってもクラッチ操作が出来ない場合もありうる(また、タクシー車両もATが圧倒的になった)。
自動車販売店の業界団体である社団法人日本自動車販売協会連合会によれば、日本における乗用車のオートマチック車の販売台数比率は2003年で95%である。これには運転操作がしやすいことやAT機構の改良などが大きく影響していると考えられ、一部スポーツ志向の車種を除きMTの設定がない車種も多くなっている。現在の日本において、乗用車には趣味性の強い一部特殊な車種を除き、軽自動車から輸入高級車に至るまでATが設定されているので、日常生活や一般的なドライブだけであればAT限定でも問題はない。レンタカーや大型小売店などの貸し出し用軽トラックも殆どがAT化されている。また、MTが一般的である大型バス車両でも近年ATが徐々に増加している。しかし大型バスが運転できる大型免許(一種、二種含む)にはAT限定の免許はなく、現段階では基本的にMT車で教習を受けて免許を取ることになる。