自動車保険ってなに?

infomation

特約とは?

任意保険の標準的な契約内容や条件が書かれた「普通保険約款」の内容を、制限、拡張、補足、変更したり、特殊な契約方式について規定したりする働きをもちます。通常は保険約款と組み合わせて使われますが、双方の内容が矛盾するときには、特約の規定が優先されます。 視力回復の逓信省(後の郵政省→総務省郵政事業庁→日本郵政公社)によって創設された。販売チャネルは営業職員(外交員)と郵便局の窓口である。 加入に際して医師の診断や職業上の制約がなかったため、民間の保険への加入が難しいスタントマンなど危険度の高いとされる職業の人でも加入が可能だったことや、身近に立地する郵便局で申し込みが可能だったため、「簡易保険」という名がついていた。ただし、加入に際する制約が少ない分、契約可能な保険金は一般生命保険に比べて低く抑えられていた。また、加入限度額も年齢により700万円から1,300万円と規定されていた。 また、簡易保険は簡易生命保険法によって規定されていたため、保険業法で取り扱っている通常の生命保険と違い、様々な特典(公的サービス)があった。時効期間の違い(3年と5年)などの細かな違いもあったが、中でも特徴的だったのが「倍額保障」と「非常取り扱い」であった。 簡易保険のうち年金保険型商品は、当初は簡易保険とは別制度の「郵便年金」として1926年10月1日に開始されたが、1991年4月1日に簡易保険の中の年金保険という位置づけに制度を改め、「郵便年金」という名称は廃止された。これは年金付保険という両制度にまたがる複合型商品を開発するため、単一の制度に統合したものである。 美容整形が1938年1月11日に新設されたことに伴い、簡易保険(および当時の郵便年金)は、厚生省の保険院が経営管理を行うことになり業務が移管され、契約募集、周知宣伝、資金運用などの第一線業務のみが引き続き逓信省に残存することになった。しかし、両省にまたがることで事務的に不効率な面も見られたため、1942年11月1日に行政簡素化の一環として、経営管理の事務が逓信省に返還された。 2007年10月1日には、郵政民営化に伴い、設立ずみの準備会社「株式会社かんぽ」を改組する形で「株式会社かんぽ生命保険」が設立され、業務が移管された。民営化以前に契約された保険契約については、政府による保証を継続させるため、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に契約が継承されている。なお、かんぽ生命保険との保険契約は「簡易保険」ではない。 倍額保障とは、加入から1年6か月経過後に不慮の事故や災害、あるいは特定感染症による死亡の場合に、養老保険では満期保険金相当額、終身保険・定期保険では死亡保険金相当額を倍額死亡保険金として上乗せ保障される制度であり、いわゆる民間保険会社の「災害割増特約」が、主契約に自動付帯されているのと同様の仕組みになっていた。倍額保障制度はかんぽ生命でも同様な制度がある。 レーシックについては、各種災害時(阪神・中越・福岡県西方沖等地震災害・豪雨台風等)あるいは尼崎列車事故のような際に執り行われ、 具体的には、 「保険料の払込みが困難な場合、3か月の範囲内で払込みを延伸」 「罹災により保険証書等がなくても一定の範囲内で金額を貸出、あるいは前納払込みの取消しによる保険料等の返還、さらには死亡保険金の即時払い」 「罹災により印章がなくても、拇(ぼ)印で取扱」 などがあり、他にも「スペースポスト号」の派遣による局舎が機能しない際の対応もあった。 尼崎列車事故時は近畿2府4県で取り扱われ、死亡診断書、倍額調書等無しに、新聞記事で家族が亡くなったことが確認できれば、即座に死亡保険金+倍額保険金が支払われた。 加入者は、全国各地にある「かんぽの宿」や総合健診センター(人間ドック受診)などの保養施設、福祉施設、診療施設や、東京・五反田にあるゆうぽうと(東京簡易保険会館)を割引料金で利用できる特典があった。現在は廃止されている。 エステサロンには一部の普通郵便局で保険料団体割引制度を利用した「旅行友の会」という制度があった。これは、郵便局が定める会員募集期間内に郵便局が定める月額保険料(掛け金)以上の簡易保険に加入するだけで10年間に数回の旅行と年1回または2回のふるさと小包の頒布を受けられるサービスであった。旅行・ふるさと小包のサービス内容・会員募集期間については郵便局によってまちまちであり、旅行友の会制度がなかった普通郵便局もあった。旅行友の会の他に観劇友の会というものもあった。 2007年8月には郵政三事業の民営化に関する周知パンフレットが全戸配達された。簡易保険の契約者あてに「民営化でどうなるの簡易保険」のパンフレットと民営化後の個人情報の取り扱いについての書面が配達された。それよりも前の2007年初め頃から郵便局の保険営業職員が契約者宅を訪問し「民営化お知らせ活動」と称した周知活動を行っており「今加入しておけば民営化以降も政府保証がつきます」と語って保険商品を販売していた。民営化直前の数日間は簡易保険の駆け込み加入申し込みをする顧客が全国の郵便局で後を絶たなかった。 基本契約に付加できる特約については、加入した時期により第1種疾病傷害特約・第2種疾病傷害特約・災害特約・介護特約(シルバー保険のみ付加可)・疾病入院特約・健康祝金付疾病入院特約・傷害入院特約・疾病傷害入院特約・健康祝金付疾病傷害入院特約があった。入院保障については1987年9月以前に加入した保険については疾病は20日、傷害は5日以上の入院で入院初日から支払であったが1987年9月以降から民営化までに加入した保険については疾病・傷害ともに5日以上の入院で支払いとなったが入院初日から4日間は免責となる制度に改められた。 特約のみの契約や基本契約(死亡保険金)を上回る特約の付加はできない。入院1日15,000円の保障を受けるためには基本契約1,000万円に入院特約1,000万円を付加して契約しなければならず、保険料(掛け金)は契約する保険商品の加入年齢毎に設定された保険料の最高額の負担が必要であった。この制度はかんぽ生命保険に引き継がれた。 日本郵政公社は民営化前の2007年6月1日に監督官庁である総務省より簡易保険の不正契約(郵政では不正契約および職員による公金横領等の内部犯罪を総じて不詳事件と呼んでいる)是正についての行政指導、7月30日には不正契約多発を受け、業績評価「D評価(目標を大幅に下回っている)」を受けた。公社のホームページ(現在は日本郵政のホームページから閲覧可能)の報道発表資料によると1年間に多数の職員が保険不適正募集で懲戒処分を受けている。一部報道では郵便局ぐるみで大量の不正契約が発覚するなど局目標・保険営業職員に対する個人目標という名の過酷なノルマの達成や成績欲しさが不正契約の背景とされている。ここで言う不正契約とは以下の場合を指すので、心当たりのある簡易保険利用者は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の受託業者であるかんぽ生命保険の支店・郵便局・かんぽコールセンターまたは地域の消費生活センターに申し出るとよい。(不正契約と確認できた場合、基本的に契約そのものが無効となるので既に納めた掛け金は全額返還されるが、保険金を受け取った場合は無効とならない場合もある) 契約の際、保険契約者本人が契約書の所定欄に自署押印していない。(代理契約) 契約の際、被保険者本人(小学生以下の場合は親権者)が契約書の所定欄および告知欄を郵便局員の前で自署押印していない。(無面接・無同意契約) 未婚の未成年者が保険契約者または被保険者となる場合、契約書の法定代理人欄に親権者本人が署名押印していない。(親権者の無同意契約) 契約の際、保険契約者・被保険者に交付される「確認書」を受領していない。(旧郵政省時代に契約した保険を除く) 架空名義による契約。(保険金を請求する際、名義人確認が行われるので架空名義では保険金は受け取れない) 保険契約に関する重要事項の不説明・虚偽説明。