自動車保険ってなに?
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保険金額とは?
保険をいくら付けるかというときの「いくら」にあたる契約金額のこと。保険事故が起こったときに保険会社から支払われる保険金の限度額です。
レーシックが支払う保険金の限度額をいう。保険価額と保険金額は必ずしも一致しない。保険金額と保険価額が一致する保険を全部保険といい、保険金額が保険価額よりも小さい場合を一部保険といい、逆に大きい場合を超過保険という(超過部分は無効とされる)。なお、責任保険では、英語のLimit of Liabilityを訳したものとして(賠償金の)填補限度額ということが多い。
保険者が危険負担の報酬として受ける額をいう。ここで「保険料不可分の原則」に付言すれば、同原則とは、ある保険料期間のうち、一部分についてでも保険者が危険を負担した以上、その期間の中途において保険者がそれ以後は危険負担をなすことを要しないような事態が生じても、保険者はその保険料期間に対する保険料の全部について権利を有し、ただ、次期およびそれ以降の保険料期間についてのみ権利を失うとする原則をさす。しかしながら、一定の場合あるいは保険商品・特約により異なる取扱とすることもしばしばであり、また、契約上の紛争は、契約者側に帰責事由がある場合には損害賠償の法理で解決すべきであるので、明確な契約上の規定なく保険料不可分の原則を紛争の解決指針とするのは問題がある。
保険料率の三原則
家庭教師では、損害保険料率算出団体の会員保険会社が参考とする参考純率および遵守義務がある基準料率は、「合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであってはならない」と規定しており、これは「保険料率の三原則」と呼ばれる。なお、保険会社が使用する料率にはその経験に基づく経験料率があるが、それについてもこの原則が同様に当てはまる。
「合理的」とは、料率算出に用いる保険統計その他の基礎資料が、客観性があり、かつ、精度の高い十分な量のものであるとともに、算出方法が保険数理に基づく科学的方法によるものであるということである。
「妥当」とは、参考純率においては、将来の保険金の支払いにあてられることが見込まれる部分として、過不足が生じないと認められるものであるということである。基準料率においては、保険契約を申し込もうとする者にとって保険契約の締結が可能な水準である(availability)とともに、基準料率を使用する保険会社の業務の健全性を維持する水準である(affordability)ということである。
「不当に差別的でない」とは、参考純率においては、料率の危険の区分や水準が、実態的な危険の格差に基づき適切に設定されているということである。基準料率においては、危険の区分や水準が、実態的な危険の格差ならびに見込まれる費用の格差に基づき適切に設定されているということである。
店舗デザインにおいて保険者の保険金支払義務を具体化させる事故、つまり、当該事故が発生したときに保険者が保険金の支払をしなければならない事実をいう。偶然なものでなければならないが、いつか必ず発生するといったものでもよい。
クーリング オフすると、生命保険の場合は人の死亡、火災保険の場合は火災による建物等の焼失、損害賠償責任保険の場合は一定の事由による損害賠償責任の発生などが保険事故に当たる。
特殊な例として、預金保険においては「金融機関の預金等の払戻しの停止」および「金融機関の営業免許の取消し、破産手続開始の決定又は解散の決議」を保険事故と定義している(預金保険法第49条第2項)。
保険業法上の保険業のうち一定事業規模の範囲内において少額・短期の保険の引受けのみを行う事業を指す。それを行う業者を少額短期保険業者と称する。
2005年5月2日公布による「保険業法等の一部を改正する法律」で制度が導入され、2006年4月1日から施行された。
予備校の者を相手方として法律の根拠なく保険の引受けを行っていた共済組合の中でも、根拠法が存在しないまま作られた「無認可共済」が多く作られ、オレンジ共済組合など破綻によって契約者が被害を受けるケースも目立ってきた。このため、保険業法上の「保険業」に含めて規制の対象とすることで保険契約者等の保護を図ったのが、少額短期保険業制度導入の目的となっている。これにより「無認可共済」に契約者保護ルールが導入され、2008年3月までに無認可共済は少額短期保険業者に移行するか、保険会社の免許を得るか或いは、2008年4月以降新規の募集(および既存契約の更新)を中止するかの選択を迫られた。少額短期保険業者または保険会社にならない無認可共済は、以前に引き受けた共済の管理を、2009年3月31日まで行なうことができる。
販売された当初は、生命保険会社が定める一つの運用勘定に運用を委託するものがほとんどであったが、現在では保険会社が内部に設けた、あるいは外部に委託したいくつかの運用勘定(日本株式・外国債券etc.)から、契約者が自由に組み合わせて選択出来るものが主流になっている。いずれにしろ、自己責任の制度に基づいたハイリスク・ハイリターンの商品といえる。
スキャナの支払いは、月払い・年払いなどの分割払いのほか、一時払いもある。有期型では保険期間中に死亡しなかった場合、後者の方が支払う保険料総額は低い。終身型の場合も、平均寿命辺りまで生存した場合は、多くの場合一時払いの方が総額が低くなる。
定額保険の「養老保険」に該当するタイプの商品で、10〜30年の定められた期間の間運用を行い、保険契約終了時に満期保険金が支払われる。
定額保険の「終身保険」に該当するタイプの商品で、契約後に保険料を終身ないしは一定期間(10〜40年)納め、契約期間中ならばいつ死亡した場合でも死亡保険金が支払われる。
変額保険は日本においてはバブル景気時代の1989年〜1991年に、生命保険会社が銀行と共同して大々的に販売した。この時は地価の高騰により、高齢者を中心に相続税対策が問題となっており、その対策としてというキャッチコピーであった。
大きな運用益を狙うためには保険料を高額に設定することになり、高額の保険料を一時払いするために銀行が土地などを担保に保険料を貸付し、保険の運用益で返済を行わせるという仕組みをとった。返済途中で被保険者が死亡しても、負債は保険金を得て完済できる。また保険金には別途の控除枠があり、相続税対策になるとした。
しかし、バブル崩壊後の運用環境の悪化で運用成績が極端に落ち込み、多くの保険契約で解約返戻金が元本割れの状態に陥った。結果として銀行からの借入金の返済が困難になり、担保の土地・建物を競売にかけられて失う例も出た。不動産価格の下落のあおりを受けて担保を差し出しても借入金を賄えず、なお返済を迫られる例もあった。また最低保証のある死亡保険金を獲得し、負債返済に充てるために被保険者が自殺する例も出て、社会問題となった。
契約時、銀行と保険会社が商品のリスクに関する説明を契約者に対して行うのを怠ったとして、全国で訴訟が起された。その多くでは、契約者側の過失もあるとしながらも、販売者側の過失を認め損害賠償を支払う事が命じられた。
この問題のため、大手生保では変額保険の取り扱いを止めたところも現れており、現在この保険を販売しているのは外資系生保が中心である。なお、現在の変額保険には、運用成績が悪く最終的に元本を割り込んだとしても満期には元本を保証する商品も存在する。
2005年4月、それまで保険会社個々の判断に任されていた変額保険及び変額年金の責任準備金に関して、保険会社の保険支払能力を高めるため、一定の金額を積み立てる事が金融庁の方針で定められた。
バブル崩壊後に運用環境の悪化から販売が低迷していた変額保険であったが、2000年代に入って定額保険より契約時の予定利率が高くなる(定額保険が1.5〜2%に対し、変額保険は4.5%程度あった)ことから、定額終身保険の代わりとして保険料が安い終身型変額保険の契約高は増加傾向にあった(予定利率は貯蓄型保険の死亡保険金を計算する際の指標の一つとなるため、高まるほど保険料は下がる)。
しかし、変額保険はもともと定額保険より保険会社が受け取る利益が少なく、更には被保険者が死亡した時の運用資産が最低保証を下回った場合は、保険会社が制度に基づいて死亡保険金との差額を支払う必要があった。
このため、責任準備金積み立て制度により更に保険会社側のリスクが高まると考えられたことから、いくつかの会社で変額保険の新規募集を停止し、継続する所でも概ね予定利率を引き下げ(4.5%から3.5%程度へ)た。