自動車保険ってなに?

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医療保険金特約とは?

搭乗者傷害保険料を安くするかわりに、支払う医療保険金も下げるという特約。例えば、死亡保険金額を1,000万円に設定して、普通入院時1万5,000円、通院に1万円支払われる保険金が、この特約をつけることによって、それぞれ半額の7,500円、5,000円に下がります。ほかに契約している生命保険や傷害保険の内容と照らし合わせて、つけるかどうかの判断をされるとよいでしょう。 自動車保険の発生による貧困の予防や生活の安定などを目的としている。長期の入院や先端技術による治療などに伴う巨額の医療費が、被保険者の直接負担となることを避けるために、被保険者の負担額の上限が定められたり、逆に保険金の支給額が膨らむことで保険者の財源が圧迫されることを防ぐため、被保険者の自己負担割合や自己負担金が定められていたり、予め保障範囲が制限されていたりすることが多い。 医療保険は、多くの国で公的医療保険と民間医療保険の組み合わせにより構成されている。 公的医療保険は予め被保険者の範囲が行政によって定められている医療保障制度である。日本では、被用者だけでなく自営業者なども加入できる国民健康保険が全国的に整備されており、いわゆる「国民皆保険」とよばれる制度が構築されている。 債務整理やヨーロッパの多くの先進国でも公的な医療保険制度を用意しているが、対象者の範囲や財源方式については国により異なる。 アメリカ合衆国においては、高齢者を対象としたメディケアや低所得者を主に対象としたメディケイドなどの公的医療保障制度があり、前者は連邦政府予算と自己負担金、後者は連邦政府からの補助金と州財源により運営されている(但し社会的現役の人を対象とした制度は存在しない。クリントン政権当時に、ヒラリー夫人により構想が練られたが、民間医療保険会社の強い抵抗に遭い頓挫した)。 イギリスでは税金を財源とした国民保健サービス(NHS)と呼ばれる公的医療保障制度を国が運営している。 これに対して、民間医療保険は、一般に任意加入であり、契約者の財産や所得に応じて、複数の保険会社が用意するメニューからプランを選ぶことが可能である。民間医療保険の仕組みや医療保障制度における役割は、国ごとに大きく異なる。日本では公的保障の補助的役割を果たしており、任意加入である。アメリカ合衆国ではマネージド・ケアという民間医療保険が一般的である。マネージド・ケアは大きく分けてHMO、POS、PPOの三種類がある。多くの州では任意加入であるが、マサチューセッツ州では、何らかの医療保険への加入が義務付けられている。 社会保険労務士試験については、任意加入であることから、自己の健康状態に不安がある人ほど保険加入のインセンティブを持つため、いわゆる逆選択により健康状態の不良な被保険者群団が形成されるおそれがある。特に手術給付金など、加入者が受診を選択できる保障でこの傾向が強い。また、保険金詐欺を目的に保険加入するといったモラルリスクの問題もある。 公的医療保険については、国民健康保険制度が全国的に整備されている。なお、75歳以上の者と65歳以上の障害者については後期高齢者医療制度の対象となっている。 (日本の公的医療保障制度についての詳細は国民健康保険を参照) 不動産投資における民間医療保険は、あくまでも公的な健康保険の補完である。すなわち公的医療保険によって生じる自己負担額分の補填や、差額ベッド代や交通費などの雑費、さらには休職による収入減少分などを補うことが目的である。悪性疾患と診断をされた場合の、「お見舞い金」という名目のものもある。診断結果、傷害の程度、手術の種類、通院や入院の日数などに応じて、定められた給付額が支払われるというプランが多い。民間の保険会社により販売されるものであり、直接の公的助成はないものの、支払った保険料は一定の条件のもとで所得税計算上の控除額(生命保険料控除)に計上できる。 「第三分野保険」と分類されるこの分野は、主として米国への配慮から、外資系保険会社の独占が維持されていた。国内の保険会社は、生命保険などに付随する特約という形でのみ販売が可能であった。結果、一例として特定疾病保険の代表であるがん保険分野では、1974年に日本での営業を開始した米国のアメリカンファミリー生命保険(アフラック)1社による寡占状態となっていた。 2001年、米国との合意に基づいて第三分野保険分野が自由化が認められ、日本国内の生命保険会社・損害保険会社の本格参入が初めて可能となった。その後、多数の保険会社がこの市場に参入した。2006年11月、外資系を含む多くの保険会社で、医療保険を中心とした第三分野保険における保険金の不当不払いが大量に行われていたことが明るみに出た。 日本の国民健康保険法に基づき、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して、医療の給付又は医療費等の支給をする社会保険である。主に地方公共団体が運営し、被用者(民間のサラリーマン)の健康保険や公務員等の共済組合などとともに、日本における医療保険制度の根幹をなすものである。略称は国保(こくほ)と言われ、被用者保険は社保(しゃほ)と呼ばれる。 埼玉県旧越ヶ谷町(現越谷市)が1935年に発足させた一般住民を対象とした日本初の健康保険制度「越ヶ谷順正会」は1938年の国民健康保険法(旧法)施行よりも3年早く発足している。このため越谷市は「越ヶ谷順正会」を「国民健康保険の発祥」と称しており、国民健康保険法施行10周年を記念して、1948年には「越ヶ谷順正会」を顕彰する「相扶共済の碑」が現在の市役所敷地内に立てられている。 制定された1938年当時は、農山漁村の住民を対象としていた。官庁や企業に組織化されていない国民が対象となったのは1958年であり、1961年には国民すべてが公的医療保険に加入する国民皆保険体制が整えられた。 被用者(民間のサラリーマン)や一般の公務員、75歳以上の後期高齢者医療等以外の地域住民を対象とし、その加入者から徴収した国民健康保険料(又は国民健康保険税)と国庫負担金等の収入によって、保険加入者が疾病、負傷、出産又は死亡したときに、保険給付を行う事業主のことを保険者という。 同種の業種、又は事務所に従事する者を組合員とする国民健康保険組合 国民健康保険組合を設立するためには、当該都道府県知事の認可が必要である。しかし、市町村国保を原則とする立場から厚生労働省は1959年以降、原則として新規設立を認めておらず、特例として1970年と1972年に数組合が認可されて以来、新規設立は1件もない。また、財政難に苦しむ市町村国保からは、国保組合の存在および国保組合に対する税金投入に対して批判の声が上がっている。 同様の業種に従事する者を対象とするため、保健事業により職業病・労災の発見には有利な面もある。(建築土木業におけるアスベストによる悪性中皮種など)